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平成28年度税制改正で、外形標準課税適用法人の法人事業税率の見直しが行われ、
東京都や大阪府などの「超過税率」を採用する地方自治体も税条例の改正が行われます。
東京都のホームページを確認いたしました。
<法人事業税>
外形標準課税の対象法人について、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る所得割の
税率を引き下げ、付加価値割及び資本割の税率を引き上げる。
標準税率の1.05倍相当の税率による超過課税を継続する。
(例) 税率(所得割については年800万円超の所得に係る税率)
【平成27年度】 【平成28年度】
所得割 6.3% 3.78%
(3.4%) (0.88%)
付加価値割 0.756% 1.26%
資本割 0.315% 0.525%
※括弧内は地方法人特別税を除く税率。
施行期日 平成28年4月1日
東京都は、昨年と同様、都知事の「専決処分」により都税条例案を成立・公布に
なりました。東京都主税局のホームページに「東京都都税条例の一部を改正する
条例(平成28年東京都条例第79号)」を平成28年3月31日に公布しました。と
あります。
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銀行の普通預金に利子が入金された時の税金の計算が変わりました。
1.会社(法人)の場合。
普通預金に利子が82円入金されました。
【平成27年12月31日以前に受け取った】
82円÷0.79685=102.90…→102円(利息総額)
102円×0.15315=15.62…→ 15円(所得税及び復興特別所得税)
102円×0.05=5.1→5円(利子割)
<仕訳>
(普通預金) 82 / (受取利息) 102
(法人税等) 15 /
(法人税等) 5 /
【平成28年1月1日以後に受け取った】
82円÷0.84685=96.82…→96円(利息総額)
96円×0.15315=14.70…→14円(所得税及び復興特別所得税)
<仕訳>
(普通預金) 82 / (受取利息) 96
(法人税等) 14 /
銀行からの利息計算の案内ハガキが届いてる場合は、金額を確認しましょう。
手取り額から逆算して計算するケースが多いかと思います。ご注意下さい。m(__)m
特に同一事業年度中に、利子割が廃止になる前と後で受け取った利息がある場合は
誤りやすいです。
2.個人事業主の場合。
普通預金に利子が82円入金されました。
【平成27年12月31日以前に受け取った】【平成28年1月1日以後に受け取った】
82円÷0.79685=102.90…→102円(利息総額)
102円×0.15315=15.62…→ 15円(所得税及び復興特別所得税)
102円×0.05=5.1→5円(利子割)
<仕訳>
(普通預金) 82 / (事業主借) 82
受取利息は利子所得となり、他の所得と合算することはできません。
受取利息に係る税金は、受け取った時に徴収されおり、清算することはできません。
実務でみかける事例を挙げて、ご説明いたしました。