今まで異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について、
平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、異動届出書等を提出する場合、異動
後の
所轄税務署長への提出が
不要となりました。
提出先は、異動
前の所轄税務署長
のみとなります。
詳しくはこちら↓
国税庁 異動届出書等の提出先のワンストップ化について実務ではとても楽になりますね^^
ちなみに都税事務所さんへお聞きしたら、今までどおり法人住民税・事業税について異動届出書
は異動前か異動後かのどちらかに提出していただければ大丈夫です、とのことでした。
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